対象事業者 |
都内勤務の常時雇用する従業員を2名以上かつ6か月以上継続して雇用し、都内で事業を営んでいる企業等(従業員数300名以下)。 |
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必須の取組 |
・合計1年以上の育業 ・面談及び情報提供の実施 ・育児・介護休業法に定める制度を上回る取組について、令和6年4月1日以降、就業規則に整備が必要。 ・就業規則を労働基準監督署へ届出 ※従業員10人未満でも就業規則の届出が必要。 |
加算となる任意の取組 |
育業を支える同僚への応援手当の支給など、従業員の育業を後押しする取組を1つ実施するごとに20万円加算 ・同僚への応援評価制度の導入と表彰制度の整備 ・同僚への応援手当支給。 |
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対象事業者 |
都内勤務の常時雇用する従業員を2名以上かつ6か月以上継続して雇用し、都内で事業を営んでいる企業等(従業員数300名以下)。 |
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必須の取組 |
・合計6か月以上1年未満の育業 ・育業促進等に関する取組計画の作成 ・パパが合計30日以上の育業(取得予定でも可) ・就業規則を労働基準監督署へ届出 ※従業員10人未満でも就業規則の届出が必要。 |
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対象事業者 |
都内勤務の常時雇用する従業員を2名以上かつ6か月以上継続して雇用し、都内で事業を営んでいる企業等(従業員数300名以下)。 |
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必須の取組 |
・合計15日以上の育業 ・育児・介護休業法に基づく環境整備について、1つ以上実施 ・就業規則を労働基準監督署へ届出 ※従業員10人未満でも就業規則の届出が必要。 |
加算となる任意の取組 |
育業を支える同僚への応援手当の支給など、従業員の育業を後押しする取組等を1つ実施するごとに20万円加算 ・管理職の育業と社内周知 ・パパ向け育業マニュアルの作成と育業メンター制度の整備 ・同僚への応援評価制度の導入と表彰制度の整備 ・同僚への応援手当支給 |
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対象事業者 |
都内勤務の常時雇用する従業員を2名以上かつ6か月以上継続して雇用し、都内で事業を営んでいる企業等 ※従業員数300名超でも申請できます。 |
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必須の取組 |
・複数の従業員がそれぞれ合計30日以上の育業 |
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