育休で受給出来る厚生労働省の「両立支援等助成金」のご案内

女性や男性従業員が育児休業した際に受給出来る助成金をご紹介しています。

令和6年度最新情報

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厚生労働省から貰える両立支援等助成金(主なコース)

育児休業等支援コース

女性や男性が育児休業した際に受給出来る助成金です。
ポピュラーな助成金で利用企業も多いです。

受給要件

育休取得時
「育休復帰支援プラン」を作成し、プランに基づき育児休業を取得させた場合に支給されます。
職場復帰時
育休取得時の対象労働者について、育休終了後に職場復帰させた場合させた場合に支給されます。

※育休取得時の助成金を受給している場合に対象になります。
育児休業等に関する情報公表加算
育児休業等支援コース(育休取得時/職場復帰時のいずれか)を申請する事業主が、自社の育児休業等の利用状況に関する情報を指定のサイト上で公表した場合に、育児休業等に関する情報公表加算が支給されます。
見出し ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。テキストは「右寄せ」「中央寄せ」「左寄せ」といった整列方向、「太字」「斜体」「下線」「取り消し線」、「文字サイズ」「文字色」「文字の背景色」など細かく編集することができます。

受給例

育休取得時

30万円

職場復帰時

30万円

育児休業等に関する情報公表加算

2万円

出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)

男性労働者が一定以上の育児休業を取得した場合等に支給される助成金です。

受給要件

【第1種】
男性労働者が育児休業を取得しやすい雇用環境の整備措置を複数実施するとともに、労使で合意された代替する労働者の残業抑制のための業務見直しなどが含まれた規定に基づく業務体制整備を行い、子の出生後8週間以内に開始する連続5日以上の育児休業を取得させた中小企業事業主に支給されます(最大3人)。
【第2種】
第1種助成金を受給した事業主が男性労働者の育児休業取得率を3年以内に30%以上上昇させた(または、一定の場合に2年連続70%以上となった)場合に支給されます。

※第1種の助成金を受給していることが必要です。
育児休業等に関する情報公表加算
第1種(1人目~3人目のいずれか)を申請する事業主が、自社の育児休業等の利用状況に関する情報を指定のサイト上で公表した場合に、育児休業等に関する情報公表加算が支給されます。
プラチナくるみん認定事業主の加算
第1種(1人目)の育児休業終了前までに、プラチナくるみんに認定された場合、支給額が加算されます。
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受給額

第1種(1人目の育児休業取得)

20万円(最大30万)

第1種(2人目及び3人目の育児休業取得)

各10万円

第1種(情報公開加算)

2万円

第2種(1年以内達成)

60万円

第2種(プラチナくるみん認定加算)

15万円